シンガポール雇用法とローカルスタッフのマネジメントセミナー
開催日 | 2014年9月23日(火) 開場 13:30 開始 14:00〜17:15 |
会場 | Tokio Marine Center トレーニングルーム8階 1 & 2 |
受講費 | $120.00 |
お申し込み | こちらのリンクよりお申し込み またはTEL: 6235-3508(担当:中谷)までお電話ください |
主催 | The Incubator Institute Pte.Ltd. |
協賛 | RODYK & DAVIDSON LLP Tokyo Marine Life Insurance Singapore Ltd. Tokyo Marine Insurance Singapore Ltd. |
昨今、日本からの飲食・美容・サービス業のシンガポール進出、出店が加速しています。日本の味、日本のサービスをこのシンガポールで広めるために、海外で言葉の壁にも挑戦し、毎日店舗運営に汗を流し、心を砕いていらっしゃるかと存じます。ところが、毎月、新店舗開店のニュースを複数見聞きする一方で、「スタッフとのトラブルで警察沙汰」「雇用契約のトラブル」「不法就労による営業停止罰」なども聞こえてきます。
シンガポールに住む日本人としてお店を利用することで応援する以外にも応援する方法がないのか?と思い、飲食店の皆さんの現場の苦闘を想像し、転ばぬ先の杖としてシンガポールの雇用法の基礎、異文化のスタッフマネジメントのコツなどについて、お伝えするセミナーを企画致しました。
皆さんにとっては日本の業界内ではライバルですが、海外に来たらシンガポールの法律やルール、異文化の知識を共有しあい、“チーム・ジャパン“としてお互いの成長を見守りつつ、日本の食やサービス文化を海外に伝える伝道師として、アジア展開にて成功して頂きたいと願い、このセミナーを企画しました。違法のリスクを踏まずに外国人とも一丸となって、日本の食文化やサービス展開ができるよう応援します。
対象
- シンガポールに進出している和食・居酒屋・Barなどの飲食店
- ヘアーサロン、ネイルサロン、スパ、エステサロン
- エアコンクリーニング、デパート、スーパー、
- 塾、語学学校、クリニック、フラワーショップ、その他、サービス業
対象者
- 飲食店の経営者、ダィレクター、店長
- マネジメントオフィスのアドミンマネジャー、スタッフ採用ご担当者
セミナー内容
【第一部】シンガポール人材マネジメント
- シンガポールでの雇用契約時にやっておくべきこと
- 就業意識の違いと異文化マネジメント
- 日本ではOKでもシンガポールではスタッフにやってはいけないこと、やるべきこと
【第二部】 店を守るための「シンガポール雇用法」と個人情報保護法とハラスメント法の解説
【第三部】 店舗経営者を守る、従業員保険・店舗でのリスクと保険の種類 東京海上保険
【第四部】 現場の疑問に答えるQ&A 参加者同士のディスカッション
テーマ:「シンガポールの飲食サービス業でサービス品質を上げるための労働力問題」
Q&Aセッションでは、日頃、みなさんが現場で感じている下記のような疑問にシンガポール10年経験の弁護士と人事コンサルタントが明確にお答えします。
ご参加者全員の現場のご意見を伺いながら、オープンにお話いただける座談会形式で進めていきます。質問の例
「EPは取得したけれど、試用期間中に解雇しても大丈夫ですか?」
「従業員が勝手に辞めて来なくなりました。給与を払う義務はありますか?」
「2年の雇用契約でビザを収得したスタッフを途中で解雇できますか?」
「ネイルサービスをやっています。
ビザ取得時の勤務先(店舗)以外に出張サービスをするのは合法ですか?」
などいろいろご相談ください。
17:15 終了
【セミナー講師】
齋藤 一恵
Kaz, SAITO
人事コンサルタント
The Incubator Institute Pte Ltd
大林 良寛
Yoshihiro, Obayashi
外国法弁護士
RODYK & DAVIDSON LLP
中川 真理子
Mariko, Nakagawa
外国法弁護士
RODYK & DAVIDSON LLP
会場提供
お問い合わせ
シンガポール雇用法セミナー事務局 インキュベーターインスティテュート 中谷
TEL: 6235-3508 セミナー当日の連絡先:9830-0707
※インターネット不可の方はお電話ください